解体工事職人 今お選びの業者で大丈夫ですか?

トップ >> お問合わせから工事完了まで
解体のフロー~お手続きまで~
- お問い合わせ(お見積り依頼)
- メールまたはお電話(042-395-8227)からお問い合わせください。無料でお見積りいたします。

- 解体物件の現地調査・計測
- 家屋などの建物を調査いたします。
- 状態(築年数など)
- 構造
- 解体作業環境
- 撤去範囲
- 近隣の環境
- 道路状況
- 建設廃棄物
- など

- お見積り
- お見積りをいたします。この時点で、解体方法や料金に関するご提案をいたします。

- ご契約
- 解体方法や料金にご納得いただけましたら、ご契約となります。

- 建設リサイクル法における事前届出
- 延べ床面積80m² 以上の家屋などの建物の解体工事を行う場合、発注者(お客様)または自主施工者による各市町村への事前届出が法律により義務づけられています。

- 近隣への挨拶
- お客様に代わって弊社が近隣の方へ工事の挨拶をいたします。お客様自身もされる方は同時に行いますので、その旨お申し出ください。

- 配線・配管の取り外し、家電・パソコンなどの処分
- 着工前にまずガス・電気・電話・CATVなどの配線、各種配管の取り外しを行います。また不要な家電・パソコンの廃棄をご希望の方は、弊社が責任を持って処分いたします。
- ※有料になります

- 解体工事着工
- 解体工事の作業に入ります。

- 建設廃棄物搬出
- 解体工事で発生した建設廃棄物を、建築リサイクル法に基づき分別し、マニフェストにより管理し搬出します。

- 解体工事完了
- お客様にご確認いただき、ご納得いただけましたら解体工事は完了となります。

- 建物滅失登記
- 「建物滅失登記」の必要書類(取毀証明書・弊社印鑑証明書・弊社会社謄本)をお渡しします。工事後1ヶ月以内に申請してください。建物滅失登記をしなければ、解体により建物がなくなったのにも関わらず、建物に固定資産税が発生してしまいます。
- 弊社では申請についてアドバイスをしております。また「申請する時間がない」などの理由で申請ができない方は、代理で手続きも行っておりますのでその旨お申し出ください。
- ※その際、委任状が必要になります。詳しくは「解体工事にも法律がたくさん」をご覧ください。


Copyright © 解体職人 今お選びの業者で大丈夫ですか? All Rights Reserved.