
トップ >> そもそも解体工事って? >> 解体工事にも法律がたくさん
解体とは、ただ“壊せばいい”だけではありません。建設廃棄物などの不要物が出るため、守らなければならないさまざまな法律があるのです。また、解体後その建物がなくなったことを役所に届け出る必要もあります。解体工事に関する手続きなどは解体工事職人「Wish」がサポートします。
家屋などの建物や家屋を解体した場合、建物滅失登記を行わなければなりません。不動産の所在地を管轄している法務局の登記簿上から、その建物が存在しなくなったことを解体後1ヶ月以内に届け出なければならないのです。郵送でも申請も可能で、その際申請書一式と切手を貼った返送用封筒を一緒に送ります。万が一登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。
※その他、ご本人で行わない場合は、「委任状」「依頼人の印鑑証明」が必要になります
補正がなければ1週間~10日前後で申請が完了します。手続きには専門的な知識が必要なので、取毀証明書の発行の際に解体業者にアドバイスしてもらうといいでしょう。
延べ床面積80m² 以上の建物や家屋の解体工事を行う場合には、発注者または自主施工者による解体工事登録が必要です。
※上記義務の履行を担保するための罰則規定があります
解体工事に着工する7日前までには、分別解体などの届出書を提出しなければなりません。届け出は発注者本人か、自主施工者以外が届け出る場合は委任状が必要となります。つまり、解体業者に届け出を依頼する際は委任状が必要になります。
敷地境界線とは、敷地とその隣地もしくは道路・河川・公園などとの境界を示す線のこと。建築基準法では「建物と敷地境界線との距離を空けなければならない」という規定はありません(ただし建築基準法第65条には「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」とあります)。
しかし 、民法では以下のように規定されています。
また、解体工事において敷地境界線上にあるブロック塀の処理は特に問題が起きやすく、通常は隣人同士の話し合いによって処理または維持かを決めています。